10月22日からスタートした提言集配布の駅立ちも、やっと折り返しです。
これからますます寒さが厳しくなるので体力勝負となりますが、後半戦も引き続き頑張って参ります!
前回ブログでお伝えした公立小学校教諭による盗撮事件の続きです。
前回の内容は以下のリンクをご参照ください。
犯罪行為を抑止するための最も効果的な方法は、児童が在籍する時間帯に撮影が可能な私物を職員室外へ持ち出すことを制限することが重要です!
教育委員会はこの事件を受け、11月15日付けで市内の各学校園長に対して以下の通知文を送っています。
通知文の内容をまとめると
●スマートフォン等不要な情報機器の教室への持ち込みの禁止や、私物情報機器の不適切な使用の禁止、記録メディアの適正な管理等、指導を徹底するとともに、学校教職員の意識の維持向上を引き続き指導するようお願いする
●やむを得ず私物の情報機器を利用する場合は、学校園長に目的を含め事前に届け出て、許可を得るなど、各学校園の実情に合わせて対応すること。また手続きを可視化するために記録を残す必要がある。
というものです。
事件による児童や保護者への影響を考えれば、「お願い」という対応となっている通知文に物足りなさを感じます。
こうした中、報道では事件を起こした教諭が児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで再逮捕されたとの報道がありました。
盗撮動画を保存 容疑の小学校教諭を再逮捕 兵庫県警(産経新聞)
前回のブログでもお伝えしましたが、事件の再発を防ぐ為に考えられる最も効果的な対策は、撮影可能な私物を児童が校内にいる時間帯に職員室外へ持ち出さないことです。
学校によっては、すでに同様の対策を行っているところもあるかもしれません。そうした効果的な取り組みを、全ての学校園で実践することが重要です。
また、文中には「やむを得ず私物の情報機器を利用する場合」とあります。このやむ得ない場合とは何かを整理し、このような学校へは私物を使わずに済むよう、必要な録画機器を購入し、学校が責任を持って管理徹底すべきです。
学校に従事する教諭の方々にとっても、現場の信頼を損なう大きな問題です。
引き続き、この問題に取り組んで参ります。