【教育こども常任委員会 決算分科会】香櫨園小学校校舎改築工事について


12月定例会が終わりました。今朝は娘から、またまた公園ごみ拾いのお誘いがあったので松谷公園へ行きました。本命は砂場遊びなのは承知してますが、粋な誘い方をします。最近多忙で地域の定例ごみ拾いに参加出来なかったので、とても良いタイミングのお誘いでした。娘に感謝です。

今日は香櫨園小学校校舎改築工事についてです。
12月13日の教育こども常任委員会で、香櫨園小学校校舎改築工事に関する工事請負契約締結の議案が提出されました。校舎の改築並びに、それに伴う電気・衛生・空調設備の工事を実施します。

この工事を発注する入札の段階で、建築工事においては1者が調査基準価格を下回り、空調設備工事においては2者が最低制限価格を下回りました。建築工事は低入札価格調査制度の対象案件であったため調査を実施、その結果、価格が妥当と判断されたことから、調査基準価格よりも安く工事が確定しました。一方の空調設備工事は最低制限価格の対象案件であったため調査は行われず、結果として最低制限価格を超える額で確定しました。

しかし本当に最低制限価格に満たない入札は、すべて問題があるのか疑問です。入札の仕組みと課題・問題点については、同会派の澁谷祐介議員も別の案件についてブログで問題を指摘をしています。以下ブログの内容を抜粋しました

澁谷祐介議員のブログ↓(以下抜粋)

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具体的な内容に先立って、まずは語句の説明をご覧ください。
【予定価格】
●役所が入札を実施する際に、契約金額を決定する基準として事前に作成する見積価格
【調査基準価格】
●役所側から見て、この金額より安く落札された場合、契約した内容を履行されないおそれがあると考える金額
●よって、この価格を下回った場合には、入札された内容が妥当かの調査が行われる(←この調査を低入札価格調査と呼ぶ)
【失格基準価格】
●役所側から見て、この金額より安く落札された場合、契約した内容を履行できないと考える金額
●よって、この価格を下回った場合には失格となる

名前の感じと意味があっていて、分かりやすいと思うのですが、どないでしょ? で、少し前の話になるのですが。 昨年末から今年始めにかけて「公共下水道新設工事」の入札が行われまして。 その結果は
●入札に参加した事業体が10
●調査基準価格未満・低入札調査価格以上だったのが3
●失格基準価格未満だったのが7
というもの。
これ、ちょっと異常な事態だと思うんですよね。 入札に参加した事業体のうち、
●行政が「だいたい適正な金額!」と考える範囲内の金額を提示したところが一つもなかった
●安すぎる(と行政が考える)価格を提示したため、「問答無用で失格!」となった事業体が10中7もあった
ということなわけで。
なお、この工事、最終的には低入札調査の結果17億300万円で落札されたわけですが。
失格になった事業体の中には15億2560万円という、現実に落札された事業体に比べて約2億円も安い金額を提示していたところもあったんですよね。
加えて、西宮市は各事業体の技術力を測るべく、「技術評価点」という指標も持っているのですが。 これで見ると、落札した事業体は107.5点、失格になった事業体は107点と両者には、ほとんど差がありません。 こういうことを考えると、問答無用で失格にする必要あるんかいな???と思うんですよね。 せっかく頑張って安い金額を提示したのに、それがアカンという理由で失格にされるってのは理不尽に思えて仕方ないわけで。 ちなみに5月には「護岸前出し工事」の入札も行われました。 この入札にも7社が参加しているものの、
●5社が調査基準価格未満・低入札調査価格以上の価格を提示
●2社が低入札価格未満のため失格
となりました。 こういうのを見ていると、低入札調査価格・失格基準価格のあり方自体を考え直す必要があると思うんですよね。
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今回の香櫨園小学校校舎改築工事についてまとめると
・ 建築工事と電気設備工事共に、調査基準価格・最低制限価格を下回る結果となった
・ 建築工事は調査の結果、調査基準価格未満でも妥当と判断された
・ 電気設備工事は調査を行わず、結果は最低制限価格を超えて落札となった
・ この結果の違いは低入札価格調査制度の基準が5億円以上とあることが要因となっている
となります。

この低入札価格調査制度の導入については、平成23年4月に導入されたものであり、もともと予定価格1億円以上だった低入札価格調査制度の対象案件を、平成27年度から予定価格5億円以上の案件に変更しています。変更の理由として市は兵庫県に歩調を合わせたと答弁しています。確かに本市以外では神戸市や姫路市が同等の金額で設定していますが、本市が以前に設定していた1億円とする自治体も未だ存在します。

もし仮に本市の低入札価格調査制度の対象案件が以前の予定価格1億円以上の案件だった場合、今回の空調設備工事にも同様の調査が入り、結果として予定調査基準価格よりも安く工事が確定した可能性も否定できません。こうした結果を踏まえると、低入札価格調査制度の調査対象が予定価格5億円以上という基準に妥当性はあるのか?市民の税が有効に活用されているのか?という疑念を抱くことから、予定価格5億円以上という基準の妥当性について検証するよう要望しました。

続きはまた次回書きます。