毎年妻のお母さんが娘の為に雛人形を飾りに来てくれます。健やかに育ってくれることを祈っています。
会期中ではありますが、これから数回に分けて一般質問の内容をお伝えします。今回は手話言語条例についてです。
近年では手話が言語であるという理念を掲げた条例を制定する自治体が増えています。条例を制定した自治体は2017年2月13日現在で全国9県・56市・8町の計73の自治体があります。兵庫県では三木市、明石市、篠山市、加東市、淡路市、丹波市、多可町、宍粟市、小野市、加西市、加古川市、姫路市、宝塚市、三田市、西脇市、芦屋市などですでに条例が制定されています。
なぜ手話言語条例の制定が必要なのか。最近制定された宝塚市の手話言語条例には条例の目的として
「全ての市民が相互に人格及び個性を尊重し、心豊かに共に生きる地域社会を実現すること」
と記載されています。
そして条例の基本理念として
「手話は音声言語である日本語とは異なる独自の体系をもつ言語であるとの認識に基づき、市民が手話により意思疎通を図る権利を有すること及びその権利を尊重することを基本として行わなければならない」
と記載しています。
耳が聞こえないだけでなく、発声も困難な彼らにとって、手話が言語であることを権利として認めることがとても重要です。その理念を掲げて多くの方々に広く認知いただく為にも、手話言語条例は必要なのです。
先日の平成29年度西宮市施政方針の中で、市長は<インクルーシブ教育システムの構築>と題して「学校教育においてインクルーシブ教育の構築を目指した特別支援教育の実践を進めるにあたり、当事者の声や専門家の知見を踏まえる必要があります。」と述べています。この手話言語条例制定を強く望んでおられるのは、紛れもなく耳の聴こえない当事者の方々です。今年の5月には西宮市障害福祉推進計画の新たな策定に向けた審議が策定委員会によって始まります。手話が言語であるという理念を明確にするためにも、この策定委員会は手話言語条例の制定が必要とされる当事者の声を反映できる絶好の機会だと認識しています。
そこで以下2点の質問を行いました。
【質問】
西宮市障害福祉推進計画の改定に向けて審議が行われるが、聴覚に障害のある方々の意見が反映される形となっているのか?
【質問】
計画策定委員会で手話言語条例を制定すべきとの結論が出た場合、市はどのように対応するのか?
続きは次回に書きます。