1<本市における安全な自転車走行への対策について>
ア(自転車安全のための道路整備)
今年6月に行われた道路交通法(以下これを道交法と呼ぶ)の改正により、自転車の規制と罰則が大幅に強化されました。これは今まで曖昧になっていた自転車の走行について、今後より厳格に対処を行っていくという動きとなっており、罰則をもって実施されます。改正された14項目の中に、歩行者の安全を守る為に必要な「通行禁止違反」「歩行者道路徐行違反」「路側帯通行時の歩行者妨害」「歩行者通行時の歩行者妨害等」など、市が現在進めている道路整備に関連した規則が盛り込まれています。
この規制強化の背景には、自転車関連事故の発生件数は減少傾向にあるものの、交通事故全体の2割を占めていること、また自転車乗車中に死傷した者のうち、約3分の2に何らかの法令違反が認められることが原因であることから、道公法改正によって歩行者や自転車の安全を守る上で、この規制強化は一定の理解を示すべきだと考えます。
道交法において自転車は車と同じ「軽車両」として区分されます。したがって、原則として自転車は「車道」を走らなければなりません。補足として、交通量の多い車道においては「路側帯」が整備されています。この路側帯には「歩行者用路側帯」「駐停車禁止路側帯」「一般路側帯」などがあり、「歩行者用路側帯」においては原則として歩行者専用となるため、自転車はその線の外側、つまり車と同じ車線を走行しなければなりません。他の路側帯においても、原則は歩行者の為に整備されており、歩行者の妨げにならないように走行することとなっております。
しかし実際自転車を利用する多くの市民は、正しい自転車の走行ルールを「知らない」または「知っているが守らない」と感じています。《資料①》平成26年度に実施した西宮市民意識調査の、「自転車利用のルールに対応する態度」及び「ルールを守れない理由」アンケート結果をご覧下さい。質問(ア)「車道通行が原則」という項目では、「知っているが、守らないときがある」という回答が36.5%、「知っているが、守らない」という回答においては9.4%と、共に他の設問と比べ極めて高いことがわかります。またこの結果を参考に行った「ルールを知っていても守れない理由は?」という質問に対して、64.6%の方が「車道通行は危険だから」と回答しております。上記のアンケート結果からもわかるように、市民の多くの方が自転車で車道を走行することに対して、「危険である」と感じていることが推測できます。
現在本市ではこの問題に対して、自転車が安心・安全に走行出来るよう自転車走行環境への道路整備を行っています。市内で車の交通量が多く、特に危険な幹線道路として臨港線や小曾根線、2号線の一部など、交通量の極めて多い道路に対しては、歩道上で歩行者と自転車を分けて双方が安全に通行できる「自転車通行帯」を整備し、今後も環境整備を進めていくことを確認しております。こうした道路整備が全市において進められれば、歩行者と自転車双方の安全が担保され、自転車が関連する事故は軽減されることが期待できます。
しかしこの万全な整備を行うにあたり、多くの道路において必要な道幅が確保できないのが現状です。その為本市では「自転車歩行者道」(以下これを自歩道と呼ぶ)を整備しております。これは自転車専用のレーンを設けることが難しい歩道に対して、歩行者の安全を最大限に確保し、自転車が車道を走ることなく安全に歩道を走行するための環境整備です。しかし自歩道はあくまで整備呼称であり、法的に自転車が走行するためには、この自歩道に対して警察から「自転車歩道通行可標識」(以下これを自歩可と呼ぶ)を自歩道に認可・設置することで、初めて自転車は自歩道を走行できます。
しかしこの自歩道に設置された自歩可が、今後見直されることがわかってきました。平成23年10月に警察庁交通局長より通達された「良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進について」によると、基本的な考えとして「自転車道や普通自転車専用通行帯の通行環境の整備を推進し、自転車本来の走行性能の発揮を求める自転車利用者には、歩道以外の場所を通行するよう促す」と記されており、さらに普通自転車歩道通行可の交通規制の実施場所の見直しと題して「歩道上で自転車と歩行者の交錯が問題とされている現下の情勢に鑑み、幅員3メートル未満の歩道における自歩可の交通規制は、歩行者の通行量が極めて少ないような場合、車道の交通量が多く自転車が車道を通行すると危険な場合等を除き、見直すこと」とあります。
今後は本市の自歩道においても通達に従って見直しを行い、場合によって自転車は車道を走行する環境へと変更されます。ただ本来自転車の安全を確保するために必要な道路整備が出来ない道路だった背景から、自歩道を整備した経緯を考えると、この見直しによって新たに必要となる安全な自転車走行の為の整備が行われないまま、自転車は車道を走らなければならないという矛盾が生じます。
自歩道以外においても、自転車の安全が確保されているとは言い難い状況が多数存在します。道交法では「安全のためやむを得ない場合、自転車は歩道を走行しても良い」とあります。この「やむを得ない場合」とは、路上駐車車両が多く、かつ右側に避けるのが困難な場合や、自動車の交通量が著しく多く、かつ車道が狭い場合などが挙げられます。こうした状況では、車道を走行する自転車は歩道へ一時的に避難できますが、《資料②》の写真のように、歩道へ侵入するために設けられたスロープの一部には、侵入時に自転車が転倒する恐れのある箇所がいくつか存在します。今まで多くの自転車は、普通に歩道を走行していた為、このような問題は見過ごされてきました。しかし今後自転車が車道へ誘導されることで、やむを得ない場合で車道から歩道へ避難するという状況が新たに発生するため、スロープへ侵入する際の転倒事故が多発することが予測されます。
また車道を走る自転車が危険な状況にあるときに、歩道へ避難できない事例もあります。《資料③》の写真Aをご覧下さい。歩道の側面は全てガードレールで囲まれており、車道に出ればおよそ200メートル先まで歩道への侵入ができません。さらに車道の左側には多くの駐車車両が存在しているため、自転車は駐車車両の右側、つまりは車道に深く入り込んで走行しなければならず、とても危険な状況になります。また写真Bのような縁石が整備された歩道の場合、こどもを乗せた自転車など、容易に避難するのが困難な事例も存在します。
今後はこれらの道路環境に対し、自転車走行の安全について新たな確認や対応が必要と考えております。
以上を踏まえ2点ご質問いたします。
【質問1】
現在本市において自歩可が設置された自歩道はどれくらい存在するのでしょうか。またこのうち見直しの対象となりうる自歩道はどれくらいあるのでしょうか。現在の状況を教えて下さい。
【質問2】
自転車の取り締まりが強化されたことによって新たな自転車走行の課題が発生することを考慮し、道路整備の観点から車道における自転車の安全課題をどのように改善するのでしょうか。今後の対応をお答えください。
以上2点についてご回答下さい。
【当局答弁】
一番目の本市における「本市における安全な自転車自転車走行への対策についてのご質問のうち、「自転車安全のための道路整備」についてお答えします。
まず、「本市での自転車の歩道走行の規制状況」についてお答えいたします。
歩道における自転車通行可の交通規制が実施されている道路は、141路線で延長は約110kmあり、そのうち、見直しの対象とされている歩道幅3メートル未満の道路は、18路線で延長は約9kmでございます。
次に車道における自転車の安全課題についてお答えいたします。
ご指摘の、平成23年の警察庁通達による、幅3m未満の歩道における自転車通行帯の規制の見直しにつきましては、現在のところまで、県公安委員会による規制の取りやめは行われておらず、直ちに現在の規制を全面的に見直す予定はないと聞いております。
しかしながら、自転車が関連する事故の割合が増加している状況を踏まえると、車道における自転車の安全対策は重要な課題であると考えております。
本市では、臨港線や小曽根線など、JR神戸線以南の幅員の広い道路については、歩道内に自転車の通行帯を設けることなどにより、自転車交通のネットワーク化が一定の水準で図られておりますが、今後、幅員の狭い道路全体を抜本的に改築して、自転車の通行帯などを設けることは困難な状況でございます。
県下の他都市も、幅員の狭い道路において、車道を走行する自転車の安全対策を検討しており、路面に進行方向を示す矢印やサイン表示を行うことで、自転車の通行ルールを明確化する方策などを検討していると聞いております。
市といたしましては、今後、この作業によって一定の方策が取りまとめられた段階で、国・県の道路管理者や所轄警察署と協議しながら、市内の道路で実施可能な対策を検討してまいりたいと考えております。
【はまぐち意見・要望】
まず【質問1】「本市の自歩道における自歩可の状況と今後の見通しは」との質問に対し、「幅3メートル未満の歩道における規制見直しの可能性がある18路線、延長約9kmについて、県公安委員会は直ちに見直す予定はないとの返答があった」とのご答弁をいただきました。いまのところ、私の懸念した問題には至らないと認識しております。しかし完全にこの問題が解決されたわけではなく、これからもこの約9kmの自歩道において、警察庁交通局長の通達では規制を解除される可能性を残すものです。
また今後の予定として、今津出在家交差点から甲子園九番町交差点の区間において、歩道リニューアル工事に伴う自転車通行帯の工事が県によって行われると聞いております。県における通行帯整備の方式は、本市が行っている通行帯整備の方式と異なるため、自転車を走行する市民が困惑する恐れがあります。こうした問題も、安心・安全な自転車走行における課題であると認識しております。さきほど述べたように、その他多くの自転車走行における課題があることを考えれば、今後の自転車走行における整備において、県との調整は重要な課題であると考えます。
そのようなことから【質問2】の「道交法の改正に伴い、車道における自転車の走行をどのように改善するのか」という質問に対して本市からの答弁内容にもあるように、本市における自転車走行に関連するすべての道路整備において、今後この問題や課題については県との協議をしっかりと行い、本市が過去に実施した自転車走行整備網が無駄になることなく、市民の安心・安全な自転車環境整備を行うよう要望します。
イ(自転車の走行ルールや交通安全指導)
自転車の走行ルールは今まで明確にされてきませんでした。自転車は「軽車両」であり、原則として車道を走行しなければなりませんが、先にご覧頂いた意識調査結果にもあるように、「車道の走行が危険」と感じているため、多くの市民は歩道を走行しています。結果として自転車事故は減少傾向にありながら、自転車事故における対人事故件数は横ばいで推移しています。
本市ではこうした事故に対する抑止策として、警察との協力で小学校への交通安全指導を行っています。しかし《資料④》兵庫警察が調査した、本市における過去3年間の年齢別自転車関係事故発生状況をご覧ください。この表を見れば、事故件数の多い年齢層が概ね30歳から59歳、もしくは65歳以上であることがおわかり頂けます。こうした事故の実態を考慮すれば、本市が行っている交通安全指導や自転車走行ルールへの啓発活動など、事故への抑止対策を幅広い年齢層に実施すべきではないかと考えます。
以上を踏まえて3点ご質問いたします。
【質問3】
現在本市が小学校を対象に行っている交通安全指導において、実施が行われていない小学校はどれくらいありますか。また、こどもたちが自転車事故において、被害者だけでなく加害者となり得ることを考慮し、加害者とならない交通安全指導も実施すべきであると考えますがいかがでしょうか。
【質問4】
本市の年齢別自転車関係事故発生状況の結果を考慮すれば、現在本市の交通安全指導や自転車ルールの啓発活動を、小学生だけでなく幅広い年齢層、特に歩道を走行可能な高齢者の皆さんや、チャイルドシートにこどもを乗せて自転車に乗車する保護者の方に対しても、積極的に実施を行うべきだと考えますがいかがでしょうか?
【質問5】
交通安全指導の目的は事故の抑制であり、実際に本市で起こった事故状況を分析する必要があります。その為には具体的に、どのような場所で、どのような年齢層が、どういった事故を起こしているのかなど、実態の把握を行う必要があり、警察と連携して本市における自転車事故の課題を共有すべきだと考えますがいかがでしょうか?
以上3点についてご回答下さい。
【当局答弁】
次に、1番目の本市における安全な自転車走行への対策についてのご質問のうち、「自転車の走行ルールや安全指導」についてお答えします。
まず、交通安全指導が行われていない小学校の数と自転車事故で加害者とならないための交通安全指導を実施すべきと考えるがどうか」とのご質問にお答えします。平成26年度において、自転車交通安全教室を実施していない小学校は10校ございます。他の30校においては、現在、室内や屋外で実施指導を実施するとともに、小学生など低年齢者が加害者となった重大事故が、社会問題となったことから、講話やビデオなどにより、事故の危険性などをより丁寧に説明しており、自らが事故の加害者となり得ることについても小学生への理解が進むよう取り組んでおります。
今後は、全ての小学校に対して、自転車安全協会が実施されるよう働きかけていくとともに、小学生と保護者が一緒に参加する自転車教室の充実を検討するほか、事故が発生した場合の対策として、自転車保険への加入を保護者に促してまいります。
次に、「自転車の安全交通運動や自転車ルールの啓発活動を高齢者や保護者に対しても行うべきと考えるかどうか」との質問にお答えします。
現在、市では、交通安全ルールを低年齢のうちから身につけることが重要との考えから、小学生に対する指導を重点的に実施しておりますが、自転車関連事故の発生状況を踏まえると、ご指摘のとおり、事故件数が多い高齢者などへの啓発活動も推進すべきと考えております。
今後は高齢者に対して、老人会や公民館講座などの機会を捉えて、自転車安全教室を行うとともに、現在市で行っている幼稚園の交通安全教室に保護者の参加を促すなど、幅広い年齢層への啓発活動を拡充してまいります。
最後に、「交通事故の実態の把握を行い、警察と連携して本市における自転車事故の課題を共有すべきと考えるがどうか」のご質問にお答えします。
現在、市内の交通事故件数は、年間2000件を超えており、全ての交通事故に関して、個々の事故の情報までは把握できておりませんが、警察発行の交通年鑑などの情報により、統計的な事故の傾向を把握しているほか、事故多発交差点において、所轄警察署とともに現地検討会議を開催するなど、事故情報の共有に努めているところでございます。
市といたしましては、今後、自転車関連事故に関する個別の事故情報の提供を所轄警察署に求めるなど、これまで以上に、情報の共有に努めるとともに、国や県の道路管理者とともに、所轄警察署と連携しながら、道路における自転車関連事故の課題を共有し、対策を検討してまいります。
【はまぐち意見・要望】
【質問3】「交通安全指導が行われていない小学校の数と今後の対応」について、「実施されていない10校に対しても今後は実施を働きかけ、全校で交通安全指導を行うよう努める」とのご答弁をいただきました。また「こどもたちが加害者とならない為の交通安全指導の必要性」について「こどもたちが加害者とならない為の指導は一定行っている」とのご答弁をいただきました。答弁の中で保険の加入を促すとありました。もちろん加入への促進は事後対策としては重要ですが、保険は事故を抑止するわけではなく、こどもが加害者となってしまうことで受ける精神的な影響を考えれば、事故を防ぐことこそ根本的な問題の解決だと考えます。そのようなことから今後もこどもたちへの交通安全指導は、内容も含めより徹底して取り組んでいただくよう要望します。
次に【質問4】の「交通安全や自転車ルールの啓発活動を、高齢者や保護者にも行うべき」との質問に対し、「高齢者や保護者に対しても、交通安全指導や啓発活動を推進・拡充していく」との前向きなご答弁をいただきました。どれだけ本市が道路整備を行っても、肝心な市民のみなさんが、整備した道路を利用していただけなければ適正な効果を得ません。繰り返しになりますが、自転車に乗車する市民の6割の方が「車道通行は危険」と認識していることから、できれば安全な歩道を走行したいと考えるのは自然です。この問題の根本にあるのは「自転車利用者が増えた中で、法令違反によって事故が増加し、結果として死亡事故にまで発展した」という事実です。「危険な場合、自転車は歩道を走行しても良い」という解釈や「車道走行が危険である」という意識の中で、自転車を本来走行すべき車道へ誘導するのはとても難しいことだと感じています。しかし法律である以上守らなければなりません。大事なことは市民のみなさんが「新たな自転車走行で考えられるリスクをしっかりと把握すること」が重要であり、加えて「自転車がしっかりとマナーを守って走行できる環境を整備すること」だと考えます。以上の内容を踏まえ、しっかりと交通安全指導の拡充や、交通ルール及びマナー啓発活動を推進していただくよう要望します。
【質問5】の「交通事故実態の把握において、警察との連携を強化し、自転車事故の課題を共有すべき」との質問に対して、「これまで以上に情報を共有するよう所管警察署に求める」とのご答弁をいただきました。交通安全指導をより効果的にするためには、自転車事故の検証を詳細に行い、その結果を交通安全指導や啓発活動に反映させることだと考えます。本市と警察署との情報交換は、決して連携が取れているとは言い難い状況であり、今後は必要な情報を警察署に対して積極的に請求し、事故原因をしっかりと検証した上で、効果的な交通安全指導やルール及びマナーの啓発活動を行って頂くよう強く要望いたします。
この自転車の安心・安全な走行環境において、私がもっとも懸念を抱くのは、小さなこどもを乗せた保護者の自転車についてです。街中では自転車の前と後ろの両方にこどもを乗せて走るお母さんたちの姿を見かけます。私も2歳のこどもをチャイルドシートにのせ、自転車を運転した経験がありますが、決して安定した走行ができるものではありません。一般の自転車よりも事故になる可能性が高く、もし事故を起こした場合、同乗した小さなこどもが場合によっては大怪我となる可能性もあります。さきほど写真でお見せした、安全ではないスロープで車道から歩道に走行したまま侵入した場合、侵入角度が甘ければ転倒の危険性があります。こうした保護者に対して、スロープへの侵入時は自転車を一旦停車し、手で押して安全に歩道に入るように指導することで、リスクを回避することが可能となり、事故を未然に防ぐことが期待できます。また停車中の自転車では、前にちいさなこどもを乗せたまま、ハンドルロックをかけずに後部座席のこどもから先に下ろす光景を見かけます。何度か危ない場面に遭遇した経験もあることから、このような場合もハンドルをロックし、前のこどもから降ろすよう指導を行うことで事故は防ぐことが可能です。
そして最も問題なのは、こうした小さなこどもを乗せた自転車は、道交法において他の自転車と同じく車道を走行しなければならないということです。法律で決められた事とは言え、ちいさなこどもを持つ親として、車道を走ることにとても抵抗を感じます。道路交通法第63条の4、第1項及び道路交通法施行令第26条によれば「13歳未満と70歳以上の場合は歩道を走行が可能」となっております。社会的弱者を法律によって守ることを意味するのであれば、保護者と一緒に同乗する小さなこどもも、同じように法律で守られるべきではないか、そう感じています。残念ながら、道交法は国の所管ですので本市は直接解決できません。しかしここにいる皆さんにも是非この問題を共有し、多くの方に関心を持っていただきたい。最後にそうお願いを申し上げます。