【2018年9月決算特別委員会分科会】育成センター利用料や保育料などについて、多くの方がきちんと支払いを行っている状況を考慮すれば、滞納対策は毅然とした態度で臨むべきです!


9月定例会が終了しました。私を含めて、今回も多くの議員が市政の課題について質疑を行いました。特にこの9月は予算編成に影響を及ぼす大事な時期です。今後は人口が減り、大きな歳入増は望めない可能性があります。そのような中、平成29年度経常収支比率は96.3%と硬直化しており、使える財源に限りがある中で予算を分配しなければなりませんし、場合によっては借金もしなければなりません。今ある課題は改善しなければなりませんが、その課題解決の為に将来のこどもたちにまで負担を強いることがあるべき判断なのか、しっかりと見極める必要があると思います。その責任の一端を担う者として、今後もしっかりと情報の発信に努め、市民の皆様と課題の共有を行ってまいります。

今日は留守家庭児童育成センターの未収金への対応についてです。

こちらも昨年に質疑を行っています。

【教育こども常任委員会 決算分科会】留守家庭児童対策施設整備事業について②

以下、私の質疑と当局の答弁です。

【はまぐち質疑】
育成センターの未収金について、前回の決算分科会で質疑した。事前のヒアリングによれば、収入率は昨年94.04%であるのに対して、今年は94.71%なっており0.67ポイント改善している。一方で未収金の総額は平成29年度時点で1,670万6,800円であり、未だ多くの方が滞納している。確認として、滞納に関する債権の消滅期間はいつまでなのか?

【当局答弁】
民法の規定により2年で時効期限が到来します。なお私債権であるため債務者から時効の援用がなされた場合に債権が消滅します。

【はまぐち質疑】
債権の消滅が2年であるなら、滞納への対応は迅速に行うべきである。関連して、保育所について平成29年度滞納額と、債権の消滅期間はどのようになっているのか?

【当局答弁】
保育所保育料の平成29年度収入未済額は、1億5,815万円で、内訳は現年度が1千409万円過年度が1億4,406万円です。収入率は92.9%となっております。 債権の消滅時効につきましては、地方自治法第236条第1項により、5年となっております。

【はまぐち質疑】
対象は就労に必要な福祉事業であり、多くの方がきちんと支払いを行っている状況を考慮すれば、滞納対策は毅然とした態度で臨むべき。滞納対策については、平成27年12月の一般質問にて我が会派の澁谷議員も取り上げており、その後の調査では弁護士への債権回収費は1件あたりの滞納額が20万円以上であれば十分可能なうえ、幾つかの訴訟をまとめて実行することも有効であることは、当局も認識を一致させている。改めて債権回収の新たな手法として検討を進め、課題の整理を行うべきだと考えるが、局長のお考えを伺いたい。

【こども支援局長答弁】
委員ご指摘の通り、公平性の観点からも滞納整理には毅然とした対応が必要であると認識しておりますが、人員体制などから十分な対応ができていないのが現状でございます。 しかしながら、ご指摘のような弁護士を活用する手法であれば過大な労力を用いずに効果をあげられる可能性もあると思います。保育所保育料については強制徴収債権であるためこの手法にはなじまないものと思われますが、留守家庭児童育成センターの育成料につきましては今後弁護士の活用を検討したいと思います。

平成29年度の収入未済総額は 約65億3,100万円となっています。多くの方がちゃんとお支払されていることを考えれば、未収金問題を放置してはなりません。時効期限が存在するのであれば、その期間内で対応することが必要です。育成料について弁護士等を活用した未収金の回収を検討するよう要望しました。また未収金の問題は育成センターだけではありません。保育所のほか、市営住宅学校の給食費など他局にも及びます。強制徴収債権については弁護士による回収はなじまないとの答弁でした。この件についても局長会議等でも取り上げ、専門部署の設置を検討するための働きかけを行うよう要望しました。

今日はここまで。